測量業者登録申請
測量業を営むに当たっては、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより測量業者の登録を受けなければなりません。ここでいう測量業とは、「基本測量」「公共測量」又は「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負う営業をいいます。
● 基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土交通省国土地理院の行うもの
● 公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度な精度を必要としな い測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担 し、若しくは補助して実施するもの
● 基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もし くは建物のため等の局地的測量又は高度な精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)
登録の要件は、登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所。以下同じ。)ごとに測量士を1人以上置くことです。
(1)次の事項を記載した登録申請書
@ 商号又は名称
A 営業所の名称及び所在地
B 法人である場合は、その資本又は出資の額及び役員の氏名
C 個人である場合は、その氏名
D 主として請け負う測量の種類及び測量業以外の営業又は事業を行っている場合は、当該営業所又は 事業の種類
(2)添付書類
@ 営業経歴書及び法人である場合は定款
A 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
B 法人である場合は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
C 個人である場合は、貸借対照表、損益計算書
D 法人にあっては法人税、個人にあっては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
E 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
F 登録申請者(法人である場合は、その役員を含む。)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者で あることを誓約する書面
G 「登録の要件」を備えていることを誓約する書面
H 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙
I 法人である場合は、登記事項証明書
J 測量士名簿記載事項証明書
(3)登録免許税及び登録手数料について
測量士の登録 |
登録免許税 30,000円 |
測量士補の登録 |
登録免許税 15,000円 |
法人及びAB以外の個人が測量業者の登録を行う場合 |
登録免許税 90,000円 |
A平成18年4月1日以後に、測量士の登録を受けた測量士が個人
として測量業者の登録を行う場合 |
登録免許税 15,500円 |
B平成18年3月31日以前に、測量士の登録を受けた測量士が個
人として測量業者の登録を行う場合 |
登録免許税 30,000円 |
測量業者の更新登録 |
登録手数料 15,500円 |
5年です。登録の有効期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに登録の更新の申請をしなければなりません。
登録を受けている測量業者は、一定の書類を所定の期間内に提出する義務があります。これらの提出を怠ると、登録を削除されること等がありますので十分に注意してください。
(1)測量法第55条の8の規定に基づく書類の提出
測量業者は毎事業年度終了の日から3ヶ月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び財務に関する報告書、納税証明書及び使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を掲載した書面(記載内容に変更があるときのみ)を提出しなければなりません。
(2)変更登録の申請等
測量業者は、以下に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更登録の申請書(Dのみ変更の届出)をしなければなりません。
@ 商号及び名称
A 営業所(本店及び常時測量業務に関する契約書を締結する支店若しくは事務所をいう。)の名称又 は所在地(新設・廃止を含む。)
B 法人である場合においては、その資本金額(出資の額を含む。)及び役員(監査役は含まない。) の氏名、個人である場合においてはその氏名
C 主として請け負う測量の種類
D 定款(法人である場合)
(3)廃業届等の提出
以下に掲げる、1〜5に該当することとなったときは、その日から30日以内に、右に掲げる者がその旨を提出しなければなりません。
提出事由 |
提出義務者 |
@ 個人である測量業者が死亡した場合 |
その相続人 |
A 法人が合併により消滅した場合 |
その法人を代表する役員であった者 |
B 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 |
その破産管財人 |
C 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由に
より解散した場合 |
その清算人 |
D 測量業を廃止した場合 |
測量業者であった個人又は測量業者で
あった法人を代表する役員 |
※また、登録の拒否要件に該当するに至ったとき(測量法第55条の6第1項第2号を除く。)、測量業者は遅滞なく、その旨を国土交通省各地方整備局等の長に届け出ることとなっています。
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