東京都行政書士会 八王子支部所属
 
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生沼行政書士事務所,行政書士,八王子,建設業許可
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生沼行政書士事務所
〒192-0033
東京都八王子市高倉町15−10
TEL&FAX
042−697−4699
代表者氏名
生沼 尚貴
オイヌマ  ナオキ
保有資格
行政書士
知的財産管理技能士
測量士
経営法務コンサルタント認定
宅地建物取引主任者試験合格
登録・所属
日本行政書士会連合会
  第11082320号
東京都行政書士会
  会員番号 第8840号
東京都行政書士会八王子支部 会員
公益社団法人成年後見
  支援センターヒルフェ 会員
NPO法人著作権推進会議 理事
高齢者支えあいのネットワーク会員
行政書士実践実務研究会会員

相続手続支援


相続について


相続とは⇒亡くなられた方の一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を承継すること
例えば…預貯金、不動産、有価証券、ゴルフ会員権、車、骨董品、宝石など

遺言書があったり、法定相続(民法で定められている相続)のままスムーズに遺産分割できれば問題はありませんが、

「親に進学や事業の資金などの多額の援助を受けた長男には渡したくない!」
「同居して寝たきりの親の介護をしてきた分、多く欲しい!」
「生活が苦しいから多く欲しい!」

など、相続をする人達には様々な事情があり、シンプルに法定相続で遺産分割ができることは少ないでしょう。場合によっては、相続人同士で揉めてしまうこともあります。

また、遺産分割によるトラブル以外にも

「多額の借金があった!」
「隠し財産を持っていた!」
「隠し子がいた!」

など、残された家族が知らなかった事実まで明るみになり、どうして良いのかわからない状態に陥る場合もあります。

トラブルを未然に防ぎ、スムーズな遺産分割ができるように
相続関係の事実確認手続き、指導、対策、調査などは、
行政書士のお仕事です!

相続手続きにおいて「少し困った・・・・」そんな時は行政書士にご相談下さい。きっと力になります


 目次

 1.相続が発生する前に
  相続トラブルの原因チェックリスト
  相続前に準備するチェックリスト

 2.法定相続について
  相続順位と法定相続分
  相続人

 3.相続の手続き
  相続手続きのタイムスケジュール



相続が発生する前に


1.相続トラブルの原因チェックリスト

 仲の良かった親族が、相続をきっかけに疎遠になってしまった。そのようなケースは決して珍しいことではなく、数件のうち1件は発生しています。(※当事務所の経験上)

 しかしながら、相続トラブルになりそうなケースはある程度予想できますので、お客様のケースがそれに該当するかどうか、先入観を持たずにチェックしたうえで、可能であれば早期に対策をしておくことがとても重要になります。。

とくに怖いのが、

「うちは財産が少ないから大丈夫」
「相続税もかからないから安心」
「子供達は仲が良いから大丈夫」

とか考えている方々。争いの火種は遺産の多い少ないに関係ありませんし、、相続税がかからないと自分だけで判断していませんか?子供達は仲が良いけどその配偶者はどうですか?
遺産分割では、子供達だけではなく、その配偶者や孫など多くの事情が絡んでくることがあります。
ここでは、トラブルになりやすいケースの代表例をチェックリスト化してありますので、ぜひチェックしてみてください。

一つでも該当するものがあれば、事前の相談をお勧め致します。
行政書士は、トラブル予防法務のスペシャリストです。

トラブルになりやすいケースのチェックリスト

 財産が不動産ばかりで預貯金が少ない

 子供や孫に生前贈与をしている

 特定の人だけが親の介護をしていた

 財産もあるが、借金もある

 誰にも相談せずに自筆証書遺言書を作成した

 資産家なのに遺言書を作成していない(有価証券がある)

 内縁の妻、その子供かいる

 連れ子がいる人と再婚した

 独身、または結婚していても子供がいない



2.相続前に準備するチェックリスト

相続トラブルを予防するには、事前の準備が最も有効な手段です。下記のチェックリストは、相続開始前に財産を残す被相続人の方が、準備しておくことが望ましい手続きです。相続トラブルを予防するために、ぜひ、参考にしてください。
わからないこと、疑問に感じたことなどがありましたら、お問い合わせください。

相続前に準備するチェックリスト

 財産の整理・棚卸をしたか


 取引金融機関、口座番号、残高、保有商品は記したか


 加入してある保険、死亡したら支払われる保険金額を記したか

 借金の有無、詳細を伝えたか


 自動車などのローンは残っていないか


 未払いの税金や医療費はないか


 借金の連帯保証人になっていること、いないことを伝えたか

 遺言書を書いたか


 相続人は確認したか


 遺産の配分割合を決めたか


 株式など価格変動する財産の取り扱いに配慮したか


 内容に不備がないか確認したか


 無効にならないように書式に不備がないか確認したか

 相続税対策はしてあるか


 預貯金は不動産などに換える検討をしたか


 「小規模宅地の特定」が適用される条件をみたしているか


 贈与は検討したか


 孫や嫁を養子にする検討はしたか

 ある程度の現金を用意してあるか



法定相続人について

1.相続順位と法定相続分

●第1順位
 配偶者と子(子がいなければ、孫・ひ孫と何代でも代襲相続します)
 法定相続分は、配 偶 者  1/2
        直系尊属全員 1/2

●第2順位 子(直系卑属)がいない場合
 配偶者と直系尊属(親がいなければ、祖父母と何代でも遡る)
 法定相続分は、配 偶 者  2/3
        直系尊属全員 1/3

●第3順位 直系尊属がいない場合
 配偶者と兄弟姉妹
 (兄弟姉妹が亡くなっていても、その子(甥姪)が代襲相続できますが、甥姪の子は代襲相続できない)
 法定相続分は、配 偶 者  3/4
        兄弟姉妹全員 1/4

※昭和37年7月1日〜昭和55年12月31日以前に死亡した人の相続分は上記と異な
 ります。


2.相続人

相続順位により相続人が決まっても、その立場によりさらに細かく相続分が分かれます。

●胎児
生まれていると見なします。死産のときは相続人でなくなります。

●普通養子
・普通養子は実子と同じ立場で相続できます。
・普通養子の人は、生みの親と育ての親の両方からの相続権があります
・被相続人よりも先に死亡した養子の子は代襲相続人となる。しかし、養子縁組前に出生した養子の子は被相続人の直系卑属にあたらず代襲相続できない
・夫婦に連れ子がいる場合、お互いの相手の子と養子縁組していないと、不公平なことになります。

●特別養子
・特別養子は実子と同じ立場で相続できます。
・特別養子の人は、育ての親からのみ、相続権があります。
・被相続人よりも先に死亡した養子の子は代襲相続人となる。しかし、養子縁組前に出生した養子の子は被相続人の直系卑属にあたらず代襲相続できない
・夫婦に連れ子がいる場合、お互いの相手の子と養子縁組していないと、不公平なことになります。

●半血の子
異父母の兄弟姉妹の関係では、相続分は実子の1/2になります。

●非嫡出子
認知された子のみ、相続権があります。
・被相続人の死後3年以内に家庭裁判所に強制認知の訴えをして認められれば相続人になります。
・相続分は嫡出子の1/2になります。

●内縁の相手
相続権はありません。

●行方不明者
・失踪して7年未満のときは、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任する。
・失踪して7年以上のときは、家庭裁判所で失踪宣告を申し立て、死亡したこととみなすことができます。

※船舶事故や震災などで、その後1年以上生きているかわからない場合、上記と同様に失踪宣告の申し立てができる。(危難失踪)

●相続放棄した者
初めから相続人でないとみなされ、代襲相続もありません。
・父母の財産を相続放棄後、祖父母の相続が発生した場合、祖父母の代襲相続人になれます。

●相続欠格の者
・故意に被相続人を死に至らせ、または至らせようとして刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知って告発しなかった者
・遺言書の破棄・隠匿・変造をした者

などが法律上の欠格者となり、当然、相続権はありません。ただし、相続欠格者に子がいれば代襲相続します。

●相続廃除された者
相続人に対して虐待・侮辱・その他許し難い非行をした者とき、被相続人と遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をする。
・被相続人がする場合は生前廃除
・遺言執行人がする場合は遺言廃除

相続廃除された者には、相続権はありません。
廃除の効力は被相続人の死亡時に遡って生じる。被相続人は廃除の取消をいつでも家庭裁判所に請求することができ、遺言によってもできる。
相続廃除者に子がいれば代襲相続します。
生前に家庭裁判所への申し立てや、遺言による廃除はできますが、家庭裁判所の審判が必要で、余程酷くない限り廃除は認められません。


相続の手続き

相続手続きのタイムスケジュール

被相続人の死亡
(相続開始)
葬儀、初七日法要

死亡届の提出
死亡から7日以内

遺言書の有無の確認
自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続き。

相続人の確定
被相続人出生から死亡までの戸籍謄本を収集する。

相続財産の調査
負債が財産より多い場合は3ヶ月以内に放棄・
限定承継の手続きを家庭裁判所に申述できる。

特別代理人の選任
相続人に未成年者・行方不明者がいる場合。

相続放棄・限定承認
単純承認の選択
相続開始から3ヶ月以内

被相続人の所得税の
申告・納付
準確定申告(相続開始から4ヶ月以内)

相続財産の評価の確定
遺言書がある場合は、そのとおりに分割する。

遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合に作成
相続人全員の同意が必要

相続財産の名義変更
不動産の相続登記・預貯金の名義変更・
有価証券の名義変更・動産や各種権利の名義変更

相続税の申告・納付
相続開始から10ヶ月以内



まずは電話・メールでお問い合わせ下さい。
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