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生沼行政書士事務所,行政書士,八王子,建設業許可
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生沼行政書士事務所
〒192-0033
東京都八王子市高倉町15−10
TEL&FAX
042−697−4699
代表者氏名
生沼 尚貴
オイヌマ  ナオキ
保有資格
行政書士
知的財産管理技能士
測量士
経営法務コンサルタント認定
宅地建物取引主任者試験合格
登録・所属
日本行政書士会連合会
  第11082320号
東京都行政書士会
  会員番号 第8840号
東京都行政書士会八王子支部 会員
公益社団法人成年後見
  支援センターヒルフェ 会員
NPO法人著作権推進会議 理事
高齢者支えあいのネットワーク会員
行政書士実践実務研究会会員

終活って何をすれば良いの


終活について事前の備えとは?




 目次

 1.終活関係のセミナーに参加しよう

 2.専門家に相談しに行こう

 3.エンディングノートを書こう

 4.遺言書を書こう



終活関係のセミナーに参加しよう


これからの人生を生きるために終活関係の知識にある程度触れておきましょう。

見守り契約・遺言書・相続手続・成年後見制度・死後事務委任契約など今後関わってくる可能性のある知識をなんとなくイメージできるぐらいに学んでおくのとおかないのとでは、将来の不安が大きく変わってきます。何事もなく平和に暮らせれば良いのですが、残念ながら高齢者の4人に1人は認知症になりますし、すべての方がいずれは人生の最後を迎えます。終活とはすべての方々が関わる大きな事です。将来の不安を少しでも減らせるように事前の準備が非常に重要になってきます。




専門家に相談しに行こう


(1)介護・支援の専門家

地域包括支援センター、社会福祉協議会、自治体の高齢者福祉課などがあります。


● 地域包括支援センターとは

介護・医療・保険・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように介護サービスや介護予防サービス、保健福祉サービス、日常生活支援などの相談に対応しており、介護保険の申請窓口にもなっています。
利用条件は、対象地域に住んでいる65歳以上の高齢者、またはその支援のための活動に関わっている方です。

地域包括支援センターの業務は、

・介護予防ケアマネジメント

 要支援に認定された人は、支援や介護が必要になる可能性が高い人を対象に、自立した生活が継続できるように介護予防を目的とした支援をします。


・総合相談

 高齢者の各種相談に幅広く総合的に対応します。高齢者の困ったことに対して、必要なサービスや制度を紹介して解決に導きます。


・権利擁護

 判断能力の低下による金銭的搾取や詐欺から守るために成年後見制度の活用をサポートしたり、虐待 被害の対応を行い、高齢者の権利を守る取り組みをしています。


・包括的・継続的ケアマネジメント

 高齢者にとって暮らしやすい地域にするため、地域全体の医療・保健・介護の専門家や地域住民など 幅広いネットワーク作りをしています。


● 社会福祉協議会

全国すべての市区町村、都道府県、全国の段階に組織され、地域住民、ボランティア、NPO、民生委員、児童委員、社会福祉法人、福祉施設などとともに、ボランティア活動、地域福祉活動を通じて、誰もが社会から孤立せず、いきいきと安心してその人らしく暮らせる「ともに生きる豊かな地域社会」の実現を目指した様々な活動を行っています。


(2)法律の専門家(終活にくわしい)

行政書士、弁護士、司法書士、税理士など。まずは、無料相談会などを利用してみましょう。
法律の専門家にもいろいろいますので、自分が相談したい内容によって専門家を選びましょう。

相談すべき専門家がわからないときは、一番費用が安い行政書士にとりあえず相談してみると良いでしょう。お話を伺った上で、問題がなければ行政書士が対応しますし、問題があれば必要な専門家へ繋げてくれます。

また、法律の専門家でも得意分野がありますので終活に詳しい専門家に相談することが重要です。
終活に詳しい専門家を見つける方法としては、地域包括支援センターや社会福祉協議会などが主催する終活セミナーの講師をしている方や、行政書士会主催の相談会で相談員をしている方など、公の機関で活動している専門家を探すと良いと思います。




エンディングノートを書こう


エンディングノートはこれからの人生の道しるべになります。じっくり読み進めていくと、これからの人生を生きるときに発生しそうな問題点や気を付けるべきことを知ることができますし、それについてじっくり考えてり、家族を相談したりするきっかけになります。


(1)エンディングノートを書くメリット

● 「終活」をスタートするきっかけになる。

● 過去を振り返り、これからやりたいことを考えるきっかけになる。

● 将来に備えることで、「いま」の不安を軽減することができる。

● 家族に介護、入院、延命措置、尊厳死、葬儀、埋葬などの希望を伝えることができる。

● 遺言書を作成するための準備になる。

● 相続など、話しにくい問題について家族で話すきっかけになる。


(2)エンディングノートの全体像

● 自分に関すること

 ・私の思い出とこれからの夢
 ・私の願いと思い
 ・私の家族のこと、ペットのこと
 ・私の大切な人

● 医療・介護に関すること

 ・私に介護が必要になったら
 ・私の病気のこと、これから病気になったら
 ・私の判断能力がなくなったら

● 遺言のこと

 ・私の遺言、尊厳死

● 財産のこと

 ・私の財産
 ・私の保険、年金

● 葬式・お墓のこと

 ・私の葬儀
 ・私のお墓とその後


(3)エンディングノートと遺言書の違い

エンディングノート

遺言書
自分の気持ちが中心
内容の中心
財産の処分が中心
老後に活用する
活用時期
死後に活用する
法的効果は無い
法的効果
法的効果がある
自由に書ける
型式制限
型式が定まっている
直ぐに書き直しができる
書き直し
書き直ししにくい

※法的効果について
エンディングノートの内容は、従う義務が無く、従わせる権利もありません。あくまでも本人の気持ちであり、内容に従うかは相手の善意によりますが、遺言書の内容は、従う義務があり、従わせる権利の主張ができます。




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